指定地域を納税地とされている方をはじめとして「平成30年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期分」、「平成30年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分」の振替納税をご利用の事業者の方のいわゆる予定納税、中間申告分納付が延長されます。
これに伴い、7月31日を振替日としていた所得税、7月26日以降振替を設定していた消費税の振替は行われませんのでご注意ください。納税を希望される方は税務署にご相談ください。納付書が郵送されます。また、新たな振替日の案内が届いた場合は口座の資金をご確認ください。
詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。
中間申告予定納税所得税消費税納付延長