グループ補助金の活用に際してご注意いただきたい点をトピックスとしてお伝えいたします。
リース物件については本来対象となっておりませんでした(使用者と所有者が違うため)が、「当該リース物件が使用者の事業継続に必要不可欠と判断される場合に対象とすることができます。」
この適用について、もともとリースで使用してい機械・設備等が被災し、新たに機械・設備等をリースする場合、被災前と同じリース会社であればリース会社がグループの構成メンバーに参画することで補助金の活用が可能となります。しかしながらリース会社が大企業の場合はその使用に供する機械・設備価額の1/2が補助対象となりリース会社に支払われます。その後のリース負担が使用者とリース会社との間でどのようになるのかは未定の状況。というかはっきりいって想定できていない模様です。
また、「以前は自己所有していた機械・設備等が被災し、このたびはリースを組んで入れ替える」という場合は補助対象とはならないようですので買い取りで入替を検討するよう、ご留意ください。
グループ補助金リース物件留意点