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お知らせ

2018.10.18 お知らせ

被災地における国税の納付期限について…要確認!!

平成30年7月の豪雨災害にて被災された方々へ。

東広島市に納税地がある納税者の方の平成30年7月5日から平成20年11月26日までに納付期限が到来する国の税金の申告・納付期限は

平成30年11月27日(火)とされました。

申告・納付等の必要のある方は上記期限内に手続きをする必要があります。

※相続税につきましては、一定の要件のもと、申告・納付等の期限が平成31年4月30日(火)となる場合もあります。

<振替納税をご利用の方>

振替納付日は次のとおりとなります。

申告所得税及び復興特別所得税
平成30年分予定納税第1期分 平成30年11月27日
平成30年分予定納税第2期分 平成30年11月30日
消費税及び地方消費税(個人事業者)
平成30年分中間申告分(複数回ある場合は全て) 平成30年12月27日
課税期間の特例を選択している場合(複数回ある場合は全て) 平成30年12月27日

 

※上記期限内に申告・納税等が困難な方

個別に所轄税務署長に申請して期限の延長措置を受けることができます。

また、申告は可能であっても平成30年7月豪雨による災害等により財産に相当な損失を受けた方や、国税を一時に納付うsることが困難な方については、所轄税務署長に申請することにより原則として1年以内の範囲で納税の猶予を受けることができます。

 

詳しくは最寄りの税務署にご相談されるか、国税庁のホームページ(www.nta.go.jp)をご覧ください。

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